事業開始までの流れ
事業開始までの流れ
おおむね下記の流れで、開設の準備を進めていきます。
1.事業所候補物件の選定(賃借の場合)
- 希望エリア、事業計画(利用者数)、予算などを考慮し、事業所候補物件を選定します。
- 事業所候補物件が決まったら、詳細な調査(建築基準法、福祉のまちづくり条例、都市計画法、消防法、その他関係法令)及び関係機関との協議を行います。
2.事前協議
- 物件の調査に目処が立ったら、障がい福祉サービス所管課と事前協議を行います。事前協議の主な内容は下記のとおりです。
(1)設備基準に関する図面協議
(2)関係法令の確認状況
(3)人員基準について
(4)利用者確保の見込み、計画、方法について
(5)資金計画について
(6)開設スケジュールについて
3.物件の契約 (賃借の場合)
- 物件の正式契約は、関係法令の調査及び事前協議が終わった後をお勧めいたします。
調査や事前協議前に慌てて正式契約すると、「予期せぬ改修工事が必要だった。」「改修工事に予想以上に予算が必要になった。」「近隣環境に問題があった。」等、事業計画が大きく揺らぐことがあります。
4.改修工事
- 建築基準法、福祉のまちづくり条例、消防法等の手続きが必要な場合は、原則として、現地確認までに検査済証等の書類も揃う必要があります。検査日程、備品の搬入日程、職員研修日程、内覧会日程等を視野に入れ、 無理のないスケジュールとしましょう。
5.指定申請
- 事業開始予定日の前々月の16日までに指定申請書を提出します。(4月1日に開業予定の場合は、2月16日が書類提出の締め切りとなります。)
6.現地確認
- 事業開始予定日の前月20日前後に現地確認が行われます。(4月1日に開業予定の場合は、3月20日前後に行われます。)
- 人員基準、設備基準、運営基準等の確認が行われ、予定どおり営業が開始できるかの確認が行われます。
7.指定事業者説明会
- 事業開始月の1日に、新規指定説明会が開催されます。代表者(又は管理者)の方にご出席いただきます。説明会終了後、指定通知書が交付されます。
8.事業開始
- 指定通知書を受領し、事業開始となります。
上記と平行して、
- 利用者確保の営業活動
- 職員確保の求人活動
- 契約書、重要事項説明書等の帳票類の準備
- 国保連への請求システム(ソフト)の準備
- 備品の購入及び搬入
- 職員研修
- 内覧会
- 職員の労務管理の準備
- 事業所の会計処理の準備
等、事業者様の準備は多岐に渡ります。
木部事務所では随時必要なサポートを提供させていただくことはもちろん、各種専門職を有効活用し、「事業者様は利用者確保に最大限尽力していただく!」という信念に基づき、各種提案を積極的に行って参ります。