障害者総合支援法に基づく生活介護事業所の開設を支援します。開設に関するご相談、物件調査、関係機関との協議、必要書類の収集・作成、指定申請の代行、開業後の運営等何でもお気軽にご相談ください!豊富なサポート実績を誇る木部義之行政書士事務所が確実な開業をお手伝いいたします!

事業開始までの流れ

事業開始までの流れ

おおむね下記の流れで、開設の準備を進めていきます。

1.事業所候補物件の選定(賃借の場合)

  • 希望エリア、事業計画(利用者数)、予算などを考慮し、事業所候補物件を選定します。
  • 事業所候補物件が決まったら、詳細な調査(建築基準法、福祉のまちづくり条例、都市計画法、消防法、その他関係法令)及び関係機関との協議を行います。

2.事前協議

  • 物件の調査に目処が立ったら、障がい福祉サービス所管課と事前協議を行います。事前協議の主な内容は下記のとおりです。
    (1)設備基準に関する図面協議
    (2)関係法令の確認状況
    (3)人員基準について
    (4)利用者確保の見込み、計画、方法について
    (5)資金計画について
    (6)開設スケジュールについて

3.物件の契約 (賃借の場合)

  • 物件の正式契約は、関係法令の調査及び事前協議が終わった後をお勧めいたします。

[check]調査や事前協議前に慌てて正式契約すると、「予期せぬ改修工事が必要だった。」「改修工事に予想以上に予算が必要になった。」「近隣環境に問題があった。」等、事業計画が大きく揺らぐことがあります。

4.改修工事

  • 建築基準法、福祉のまちづくり条例、消防法等の手続きが必要な場合は、原則として、現地確認までに検査済証等の書類も揃う必要があります。検査日程、備品の搬入日程、職員研修日程、内覧会日程等を視野に入れ、 無理のないスケジュールとしましょう。

5.指定申請

  • 事業開始予定日の前々月の16日までに指定申請書を提出します。(4月1日に開業予定の場合は、2月16日が書類提出の締め切りとなります。)

6.現地確認

  • 事業開始予定日の前月20日前後に現地確認が行われます。(4月1日に開業予定の場合は、3月20日前後に行われます。)
  • 人員基準設備基準運営基準等の確認が行われ、予定どおり営業が開始できるかの確認が行われます。

7.指定事業者説明会

  • 事業開始月の1日に、新規指定説明会が開催されます。代表者(又は管理者)の方にご出席いただきます。説明会終了後、指定通知書が交付されます。

8.事業開始

  • 指定通知書を受領し、事業開始となります。

上記と平行して、

  • 利用者確保の営業活動
  • 職員確保の求人活動
  • 契約書、重要事項説明書等の帳票類の準備
  • 国保連への請求システム(ソフト)の準備
  • 備品の購入及び搬入
  • 職員研修
  • 内覧会
  • 職員の労務管理の準備
  • 事業所の会計処理の準備

等、事業者様の準備は多岐に渡ります。

[check]木部事務所では随時必要なサポートを提供させていただくことはもちろん、各種専門職を有効活用し、「事業者様は利用者確保に最大限尽力していただく!」という信念に基づき、各種提案を積極的に行って参ります。

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