障害者総合支援法に基づく生活介護事業所の開設を支援します。開設に関するご相談、物件調査、関係機関との協議、必要書類の収集・作成、指定申請の代行、開業後の運営等何でもお気軽にご相談ください!豊富なサポート実績を誇る木部義之行政書士事務所が確実な開業をお手伝いいたします!

人員基準

人員基準

生活介護事業を営むためには、下記の人員配置が必要となります。

管理者

管理者は、従業者の管理、生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている生活介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行うほか、障害者並びにその家族に対しその内容等について必要な説明を行います。

  • 1人配置
  • 常勤であること
  • 原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可能。)
  • 資格要件を満たす者
    社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者

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社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者

(資格等)
第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

  • 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  • 二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
  • 三 社会福祉士
  • 四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
  • 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、個別支援計画を策定するとともに、利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス事業等の利用状況を把握し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討します。
また、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し必要な援助を行うとともに、他の従業者等に対する技術指導又は助言を行います。

  • 1人以上は常勤であること
  • 利用者60人以下:1人以上配置
  • 利用者60人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上配置
  • 実務経験年数が要件を満たすこと 
  • サービス管理責任者研修(介護分野)、相談支援従事者初任者研修(講義部分)又は旧障害者ケアマネジメント研修の受講を終えていること 

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1.実務経験について
業務の範囲、業務の内容、資格の有無により必要な実務経験年数が異なります。
ダウンロードボタンをクリックすると、詳細な資料がご覧いただけます。

2.研修の受講について(経過措置)

  • サービス管理責任者について、平成27年3月31日までの経過措置とされている平成24年4月1日前までに事業を開始した多機能型事業所等に配置される際の経過措置については、廃止する。
  • また、指定障害福祉サービス事業所等の開始日を起点とした1年間の猶予措置については、3年間の経過措置を設けた上で廃止する。

医師

医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行ないます。

  • 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を配置
  • 嘱託医でも可

看護職員

看護職員は、利用者が必要とする看護を適切に行うとともに、必要に応じ利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、介護等に従事します。

  • 生活介護の単位ごとに1人以上配置

理学療法士又は作業療法士

理学療法士(又は作業療法士)は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、介護等に従事します。

  • 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該機能訓練を行うために必要な数を配置。
  • 理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、看護士のほか、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な訓練を行う能力を有する者をもって代えることができる。
  • 当該機能訓練を行わない場合は、理学療法士又は作業療法士等を配置する必要はありません。

生活支援員

生活支援員は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するための適切な介護等に従事します。また、利用者負担上限額の管理を行います。

  • 生活介護の単位ごとに1人以上配置(1人以上は常勤)
  • 生活支援員に資格要件はありません。

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看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数について

生活介護の単位ごとに、常勤換算で(1)から(3)に掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数

  • (1)平均障害支援区分が4未満:利用者数を6で除した数以上
  • (2)平均障害支援区分が4以上5未満:利用者数を5で除した数以上
  • (3)平均障害支援区分が5以上:利用者数を3で除した数以上

※1 生活介護の利用定員は、最低20人です。
※2 新規指定申請の際は、利用者数は「利用定員×0.9」で算出します。
※3 例えば、新規開設時の事業計画が、「利用定員20人、平均障害支援区分4未満」であれば、常勤換算で3.0人以上の配置が必要となります。

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