免責事項
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1.当サイトについて
- (1)当サイトの情報は、一般的手続きについてのものであり、すべての事例を網羅するものではありません。当サイトの情報は、個人の責任の上ご利用ください。
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2.専門職との連携について
行政書士法に定める範囲を超える業務につきましては、提携専門職をご紹介いたします。
提携専門職の例示
- 訴訟その他弁護士法に定めること(弁護士)
- 決算その他税理士法に定めること(税理士)
- 登記その他司法書士法に定めること(司法書士)
- 社会保険・労働保険その他社会保険労務士法に定めること(社会保険労務士)