障害者総合支援法に基づく生活介護事業所の開設を支援します。開設に関するご相談、物件調査、関係機関との協議、必要書類の収集・作成、指定申請の代行、開業後の運営等何でもお気軽にご相談ください!豊富なサポート実績を誇る木部義之行政書士事務所が確実な開業をお手伝いいたします!

報酬単価と加算減算

報酬単価と加算減算

[check]北九州市の地域区分は6級地(平成27年度)で、生活介護の1単位の単価は10.18円です。

報酬単価

(1)利用定員20人以下

  • 区分6 1,278単位
  • 区分5   959単位
  • 区分4   680単位
  • 区分3   610単位
  • 区分2以下 559単位

(2)利用定員21人以上40人以下

  • 区分6 1,139単位
  • 区分5   851単位
  • 区分4   599単位
  • 区分3   539単位
  • 区分2以下 491単位

(3)利用定員41人以上60人以下

  • 区分6 1,099単位
  • 区分5   816単位
  • 区分4   568単位
  • 区分3   502単位
  • 区分2以下 459単位

(4)利用定員61人以上80人以下

  • 区分6 1,045単位
  • 区分5   781単位
  • 区分4   549単位
  • 区分3   493単位
  • 区分2以下 445単位

(5)利用定員81人以上

  • 区分6 1,028単位
  • 区分5   765単位
  • 区分4   535単位
  • 区分3   478単位
  • 区分2以下 428単位

加算

人員配置体制加算
手厚い人員配置体制をとっている事業所によるサービスについて加算。
(イ)Ⅰ(1.7:1)
 利用定員20人以下      265単位/日
 利用定員21人以上60人以下 212単位/日
 利用定員61人以上      197単位/日 
(ロ)Ⅱ(2:1)
 利用定員20人以下      181単位/日
 利用定員21人以上60人以下 136単位/日
 利用定員61人以上      125単位/日
(ハ)Ⅱ(2.5:1)
 利用定員20人以下       51単位/日
 利用定員21人以上60人以下  38単位/日
 利用定員61人以上       33単位/日

福祉専門職員配置等加算
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算。
(イ)Ⅰ 15単位/日
(ロ)Ⅱ 10単位/日
(ハ)Ⅲ  6単位/日

常勤看護職員等配置加算
看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合加算。
 利用定員20人以下       28単位/日
 利用定員21人以上40人以下  19単位/日
 利用定員41人以上60人以下  11単位/日
 利用定員61人以下80人以下   8単位/日
 利用定員81人以上        6単位/日

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算。
 41単位/日

初期加算
利用開始日から起算して30日以内の期間について加算。
 30単位/日

訪問支援特別加算
継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算
(1)所要時間が1時間未満 187単位/回
(2)所要時間が1時間以上 280単位/回

欠席時対応加算
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算。
 94単位/回

リハビリテーション加算
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等が中心となって、利用者ごとのリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを行う場合に加算。
 20単位/日

利用者負担上限額管理加算
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合加算。
 150単位/月

食事提供体制加算
収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合に加算。
 30単位/日

延長支援加算
8時間を超える利用がある場合に加算。
(1)延長時間が1時間未満 61単位/日
(2)延長時間が1時間以上 92単位/日

送迎加算
一定数以上の利用者が利用する送迎を実施している場合に加算。
(1)Ⅰ 27単位/回
(2)Ⅱ 13単位/回

(注)生活介護の利用者で、障害支援区分5若しくは障害支援区分6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する又はたんの吸引等を必要とする者)が100分の60以上いる場合は、さらに14単位/回を加算する。

障害福祉サービスの体験利用支援加算
障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内(開始日から90日以内に限る。)に限り算定する。
 300単位/日

福祉・介護職員処遇改善加算
(1)Ⅰ 所定単位数の3.1%
(2)Ⅱ 所定単位数の1.7%
(3)Ⅲ Ⅱの100分の90
(4)Ⅳ Ⅱの100分の80

減算

定員超過利用減算
以下のいずれかに該当する場合に減算。
(1)1日あたりの利用者数が、定員が50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
(2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員11人以下の場合は当該定員に3を加えて得た数を超過している場合)

  • 基本単位数の70%を算定

サービス提供職員欠如減算
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算。

  • 基本単位数の70%を算定

サービス管理責任者欠如減算
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算。

  • 基本単位数の70%を算定

生活介護計画未作成減算
生活介護計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間減算。

  • 基本単位数の95%を算定

開所時間減算
運営規程に定められている営業時間(送迎のみを行う時間は含まない。)が6時間未満の場合に減算。
(1)開所時間4時間未満 基本単位数の70%を算定
(2)開所時間4時間以上6時間未満 基本単位数の85%を算定

医師未配置減算
看護師等により利用者の健康状態の把握や健康相談が実施され、必要に応じ医療機関への通院等により対応することを前提として医師を配置しない場合に減算。

  • 12単位/日

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