多機能型に関する特例
多機能型に関する特例
多機能型とは
指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及びB型、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービスの事業のうち、2つ以上の事業を一体的に行うことをいいます。
従業者の員数等に関する特例
基準第215条第1項
多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、(中略)当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。
基準第215条第2項
多機能型事業所は、(中略)一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
一 利用者の数の合計が60以下 1以上
二 利用者の数の合計が60以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
その他の留意事項
- 多機能型による各指定障害福祉サービス事業所ごとに配置とされる従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)間での兼務は認められないものであり、当該各指定障害福祉サービス事業所ごとに必要な従業者の員数が確保される必要があること。
- 各指定障害福祉サービス事業所の利用定員の合計数が19人以下の多機能型事業所にあっては、サービス管理責任者とその他の従業者との兼務が可能であること。
設備の特例
基準第216条
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。