障害者総合支援法に基づく生活介護事業所の開設を支援します。開設に関するご相談、物件調査、関係機関との協議、必要書類の収集・作成、指定申請の代行、開業後の運営等何でもお気軽にご相談ください!豊富なサポート実績を誇る木部義之行政書士事務所が確実な開業をお手伝いいたします!

生活介護の対象者

生活介護の対象者

生活介護の対象となる利用者は、下記のとおりです。

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

[check]障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者

[check]年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者

[check]生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者

  • 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
  • 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
  • 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む。)に入所している者
  • 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)

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