用語の定義
用語の定義
アセスメント
事前評価などと訳される。利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、援助に先だって行われる一連の手続のことをいう。計画を作成する前に利用者のニーズ、状況等を詳細に把握するために行われる。
勤務延べ時間数
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス提供のための準備などを行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。
なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。
重症心身障害者
重度の知的障害と、重度の肢体不自由が重複している者。大島分類によって区分される1から4に当てはまる児童を一般に重症心身障害児として、成人した重症心身障害児を重症心身障害者とする。
常勤
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していること。
同一の事業者によって当該事業所に併設されている事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の要件を満たすものであることとする。
例えば、1の事業者によって行われる事業所と他の事業所が併設されている場合、事業所の管理者と他の事業所等の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
なお、正規職員であるか非正規職員であるかは問わない。
常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。
前年度の平均値
- ア 当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数とする。
この算定に当たっては、少数点第2位以下を切り上げるものとする。
- イ 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設において、新設又は増床分のベッドに関し、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者の数等は、新設又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、利用定員の90%を利用者の数等とし、新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を当該6月間の開所日数で除して得た数とする。
また、新設又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。
これに対し、減少の場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の利用者の数等を当該3月間の開所日数で除して得た数とする。
ただし、これらにより難い合理的な理由がる場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとする。
特別支援学校
学校教育法に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的に設置される学校。
従来、盲学校、聾学校及び養護学校といった障害種別に分かれて行われていた障害を有する児童・生徒に対する教育について、障害種にとらわれることなく個々のニーズに柔軟に対応した教育を実施するために、平成18年の学校教育法の改正により創設された。
専ら従事する、専ら提供に当たる、専従
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外に職務に従事しないことをいうものである。
この場合のサービス提供時間帯とは、当該事業者の当該事業所における勤務時間(サービス単位を設定する場合は、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。