障害者総合支援法に基づく生活介護事業所の開設を支援します。開設に関するご相談、物件調査、関係機関との協議、必要書類の収集・作成、指定申請の代行、開業後の運営等何でもお気軽にご相談ください!豊富なサポート実績を誇る木部義之行政書士事務所が確実な開業をお手伝いいたします!

設備基準

設備基準

生活介護事業を営むためには、下記の設備が必要となります。

訓練・作業室

  • 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
  • 必要な広さとは、利用定員×3平方メートル以上が目安です。

相談室

  • 間仕切り等を設けること

洗面所・便所

  • 利用者の特性に応じたものであること

事務室

多目的室

  • 相談室との兼用可能

その他運営に必要な設備

  • 入浴を行う場合は浴室、送迎を行う場合は送迎車両
  • 備品として、鍵付き書庫、手指洗浄液、使い捨てペーパータオル など

関係法令上必要な設備

障害者総合支援法で求められる設備基準は上記のとおりですが、別途関係法令(建築基準法、福祉のまちづくり条例、消防法)で求められる設備等がありますので、ご注意ください。

  • 建築基準法
    換気、採光、排煙 など
    また、建物の用途、床面積によっては用途変更の必要あり。用途変更の確認申請が必要な場合、福祉のまちづくり条例の適用を受けます。
  • 福祉のまちづくり条例
    建築確認申請が必要な場合条例基準に適合させる必要があります。
  • 都市計画法
    各種規制地域にかかっている場合、対応が必要です。
  • 消防法
    避難路、誘導灯、通報設備、防火・防炎処理 など

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