設備基準
設備基準
生活介護事業を営むためには、下記の設備が必要となります。
訓練・作業室
- 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
- 必要な広さとは、利用定員×3平方メートル以上が目安です。
相談室
- 間仕切り等を設けること
洗面所・便所
- 利用者の特性に応じたものであること
事務室
多目的室
- 相談室との兼用可能
その他運営に必要な設備
- 入浴を行う場合は浴室、送迎を行う場合は送迎車両
- 備品として、鍵付き書庫、手指洗浄液、使い捨てペーパータオル など
関係法令上必要な設備
障害者総合支援法で求められる設備基準は上記のとおりですが、別途関係法令(建築基準法、福祉のまちづくり条例、消防法)で求められる設備等がありますので、ご注意ください。
- 建築基準法
換気、採光、排煙 など
また、建物の用途、床面積によっては用途変更の必要あり。用途変更の確認申請が必要な場合、福祉のまちづくり条例の適用を受けます。
- 福祉のまちづくり条例
建築確認申請が必要な場合条例基準に適合させる必要があります。
- 都市計画法
各種規制地域にかかっている場合、対応が必要です。
- 消防法
避難路、誘導灯、通報設備、防火・防炎処理 など