障害者総合支援法に基づく生活介護事業所の開設を支援します。開設に関するご相談、物件調査、関係機関との協議、必要書類の収集・作成、指定申請の代行、開業後の運営等何でもお気軽にご相談ください!豊富なサポート実績を誇る木部義之行政書士事務所が確実な開業をお手伝いいたします!

運営基準

運営基準

生活介護事業を営む上で、基準省令で下記運営基準が定められています。

(利用者負担額等の受領)
第八十二条
指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
 一  食事の提供に要する費用
 二  創作的活動に係る材料費
 三  日用品費
 四  前三号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4  前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5  指定生活介護事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
6  指定生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(介護)
第八十三条
介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2  指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3  指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4  指定生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
5  指定生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
6  指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)
第八十四条
指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。
2  指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3  指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4  指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払)
第八十五条
指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(食事)
第八十六条
指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
2  指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3  調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4  指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)
第八十七条
指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)
第八十八条
指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一  正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
二  偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)
第八十九条
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第九十二条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一  事業の目的及び運営の方針
二  従業者の職種、員数及び職務の内容
三  営業日及び営業時間
四  利用定員
五  指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
六  通常の事業の実施地域
七  サービスの利用に当たっての留意事項
八  緊急時等における対応方法
九  非常災害対策
十  事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十一  虐待の防止のための措置に関する事項
十二  その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)
第九十条
指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2  指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(協力医療機関)
第九十一条
指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)
第九十二条
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(準用)
第九十三条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで及び第七十三条から第七十五条までの規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十二条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第九十三条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第九十三条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第九十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第九十三条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第八十八条」と、同項第四号中「第七十三条第二項」とあるのは「第九十三条において準用する第七十三条第二項」と、同項第五号及び第六号中「次条」とあるのは「第九十三条」と読み替えるものとする。

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